温泉水
温泉法が改正されました。
平成19年10月20日より施行
- 温泉成分の定期的な分析(10年ごと)と、その結果に基づく掲示内容の更新(30日以内)が義務付けられました。
平成20年10月1日より施行
- 温泉採取時における可燃性天然ガスの安全対策の義務化
温泉を反復継続的にくみ上げている場合、くみ上げようとする場合は手続きが必要です。
成分分析をお請けしております。お気軽にお問い合わせください。
飲泉の利用基準が一部改正に成りました。
- 温泉水でヒ素を含有する場合の飲用許容量は、1日につき0.1mgに引き下げた。
- 15歳以下の者については、知見が必ずしも十分にないため、原則的には飲用を避けること。
- 飲泉に用いるコップは、使い捨てにするなど衛生的なものを用いること。
- 飲用に供する温泉は、年1回以上、一般細菌および大腸菌群の検査を行なう。着色が認められる場合等必要に応じて、全有機炭素を検査すること。
- 飲泉試験項目のうち「過マンガン酸カリウム消費量」は「全有機炭素(TOC)」に変わり基準値は5mg/Lに変更に成りました。