水道水

水道事業者が供給する水道は、「水道法第20条」の登録を受けた水道水質検査機関による検査が義務づけられています。また、水道事業者から受水して供給する簡易専用水道や特定建築物の飲料水検査については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」によって、都道府県知事より登録を受けた水質検査機関の検査が必要となります。

法令

水道法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律

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