工場排水
水質汚濁防止法では、特定の種類の施設が設置されている工場および事業所に対し、その排水中の物質濃度等に関する基準が定められています。排水の基準は、有害物質(カドミウム、シアン、有機りん化合物等)と生活環境項目(pH,BOD,COD等)について一律の基準値が定められていますが、排出先の業種や水域により、より厳しい基準値や項目が設定されているケースもあります。これらの法規制項目について、その測定は、法律によって定められており、各事業所が任意の方法で自主的測定することはできません。また、計量法では、環境中の濃度を他人に対して証明できる事業所は、「環境計量証明事業所」のみとされています。