室内空気環境測定

公共施設、店舗、事務所、ホテル、旅館等の不特定多数の人々が出入りし、延べ床面積が3000m²を超える建築物は法的に空気環境測定を行なわなければなりません。当社は、建築物を利用する人々の安全で安心できる快適な室内環境づくりのお手伝いをいたします。
※空気環境測定では、浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流などの管理項目(6項目)を2ヶ月に1回測定が義務づけられています。
ホルムアルデヒドに関しては、特定建築物の建築、大規模の修繕・大規模の模様替えを行ない、その使用を開始した日以後最初に訪れる6月1日から9月30までの間で測定が義務づけられています。

法令

  • 建築物における衛生的環境の確保に関する法律

PAGE TOP