ばい煙

大気汚染防止法では、工場や事業場のばい煙発生施設等から排出したり、飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごとや施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準の遵守および、ばい煙量等の測定が義務づけられています。
ばい煙として、次のものが挙げられます。

  1. 燃料その他のものの燃焼または熱源として電気の使用に伴い発生するばいじん(主にすす)
  2. 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する窒素酸化物および硫黄酸化物
  3. 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、ふっ化水素、鉛その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で、大気汚染防止法施行令で定められるもの(有害物質)

法令

  • 環境基本法
  • 大気汚染防止法
  • 大気汚染防止法施行令
  • 大気汚染防止法施行規則
  • 静岡県生活環境の保全等に関する条例
  • 静岡県生活環境の保全等に関する条例施行規則

測定分析項目

  • ばいじん
  • 硫黄酸化物SOx
  • 窒素酸化物NOx(有害物質)
  • 塩化水素(有害物質)
  • 塩素(有害物質)
  • ふっ素、ふっ化水素および、ふっ化珪素(有害物質)
  • 鉛およびその化合物(有害物質)
  • カドミウムおよびその化合物(有害物質)

PAGE TOP