当社沼津工場における土壌調査結果について

2025年1月31日

芝浦機械株式会社は、静岡県沼津市にあります当社沼津工場内の一部建物の解体準備に伴い、解体予定の建物の敷地(以下、「当該土地」と言います。)におきまして、自主的な土壌調査を実施いたしました。
調査の結果、当該土地の一部区画から土壌汚染対策法の基準を上回る特定有害物質が検出されました。そのため、これらの調査結果を沼津市へ届け出るとともに、土壌汚染対策法で定める区域指定の申請を行いました。

1. 調査概要
 (1)調査対象地
    芝浦機械株式会社 沼津工場 敷地内
    静岡県沼津市大岡2068-3の一部

 (2)調査対象面積
    20,371.8㎡

2. 調査結果
 (1)検出された所在地(登記表示) 
    沼津市大岡字竹ノ岬695番4の一部
    沼津市大岡字竹ノ岬696番の一部
    沼津市大岡字竹ノ花2047番の一部

 (2)土壌溶出量
    次表のとおり法に規定する基準を超過しておりました。

特定有害物質名 土壌溶出量基準 調査結果最大値
六価クロム化合物 0.05mg/L 以下 0.27mg/L
鉛及びその化合物 0.01mg/L 以下 0.044mg/L
ふっ素及びその化合物 0.8mg/L 以下 4.4mg/L
テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 0.027mg/L
トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 0.018mg/L
クロロエチレン 0.002mg/L 以下 0.015mg/L
1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 0.10mg/L

 (3)土壌含有量
    次表のとおり法に規定する基準を超過しておりました。

特定有害物質名 土壌含有量基準 調査結果最大値
鉛及びその化合物 150mg/kg 以下 220mg/kg

(4)審査結果
沼津市の審査の結果、2024年11月15日付けで、当該土地の一部区画が「形質変更時要届出区域」に指定されました。
「形質変更時要届出区域」とは、土壌汚染対策法に定められた土壌の汚染状態が基準適合しない土地のうち、健康被害が生じる恐れがないため汚染除去等の措置が不要な区域であり、掘削等土地の形質を変更する場合において届出が必要となる区域です。

(5)形質変更時要届出区域の面積
   1,324.6㎡

3. 汚染が判明した場所の状況
基準値を超過した土壌が確認された場所はアスファルト等で被覆されており、土壌の飛散や雨水による新たな飛散の恐れはありません。

4. 今後の対応
「形質変更時要届出区域」に指定された当該土地の一部区画につきまして、今後土地の掘削を伴う工事を行う際には、沼津市の指導に基づき適切な対策を実施してまいります。

本件に関するお問い合わせ先:
芝浦機械株式会社 財務・IR本部 広報・IR部
Tel:03-3509-0420
Mail:kouhou@shibaura-m.com

PAGE TOP