セムテックニュースSN-019 『労働安全衛生法施行令一部改正~化学物質の自立的管理を担う人材~』を発行しました。

2026年6月9日

【改正内容:化学物質リスクアセスメント等の義務化に伴い化学物質の自律的管理を担う人材の選任が義務化されています】

 令和6年4月1日より対象事業者には、化学物質リスクアセスメントの実施とばく露低減措置が義務化され、それに伴い化学物質の自律的管理を担う人材の選任が義務化されました

1.一定の化学物資を製造または取扱う事業場では「化学物質管理者」の選任が義務化
2.リスクアセスメント実施結果に応じて「保護具着用管理責任者」の選任が義務化
3.リスク管理などに関わる外部専門家(「作業環境管理専門家」「化学物質管理専門家」)の新設

  ・「化学物質管理専門家」は、労働基準監督署長から化学物質管理の改善を指示された場合等
  ・「作業環境管理専門家」は、作業環境測定結果が第3管理区分と評価された場合
  それぞれの専門家より助言・意見を求める必要がございます。

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